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「サポ食」仕入サポート契約店向け利用規約

第1条(総則)

本規約は、日本たばこ産業株式会社(以下「JT」といいます。)と、Retty株式会社(以下「Retty」といいます。)の共同で行われる「サポ食」仕入サポート(以下「本企画」といいます。)における、仕入サポート飲食店に適用される規約を定めることを目的とします。

第2条(定義)

本規約において使用する用語は、本規約において別途定義するもののほか、以下の各号の意味を有するものとします。なお、本規約において定義されていない用語であって本規約等において定義されている用語は、本規約等の定めに従うものとします。

  • 本企画は、JT及びRettyの共同で行われます。
  • 「運営代行」とは、企画申込店の募集、企画申込店の中からの抽選、企画申込店の当落選結果通達、企画契約店の登録情報管理、企画契約店が商材仕入を行った際に受け取る領収書の画像データの回収、その他各種管理業務をいい、Rettyにて行われます。
  • 「企画申込店」とは、本企画に申込んだ飲食店のことをいい、第3条第8項に定める企画契約の成立していない飲食店をいいます。
  • 「企画契約店」とは、第3条に従い、企画契約店となることを申し込み、企画契約が締結された飲食店をいいます。
  • 「企画契約」とは、第3条に基づき成立する、本規約に基づく契約をいいます。
  • 「商材仕入領収書」とは、第3条第3項及び第4条に定める領収書のことをいいます。
  • 「寄付金」とは、本規約等及び第4条に基づき、JTが企画契約店に対して寄付として支払う金銭をいいます。
  • 「本規約等」とは、本規約、本企画参加ユーザー利用規約、プライバシーポリシーに関連する総称をいいます。

第3条(企画契約)

  • 本企画の企画契約はJTと企画申込店の契約締結となります。
  • 企画申込店は、①本規約等及び②Rettyが保有する企画申込店の写真や店舗情報をJTが運営するウェブサイトであるCLUB JTに掲載することに同意の上、企画契約の申込みを行うものとします。なお、掲載するか否かは、JTにおいて判断するものとします。
  • 企画申込店は、企画契約締結後、第4条に定める商材仕入領収書をRettyに提出することに同意の上、企画契約の申込みを行うものとします。
  • 企画申込店は、企画契約締結後、第4条に定める商材仕入領収書をRettyに提出し、同条に定める寄付を受けることができます。
  • 企画申込店は、Rettyが定める所定の方法により、企画申込店の各種情報を届出るものとします。
  • JT及びRettyは、第3条に定める企画申込店に対し、所定の審査を行うものとし、本企画として企画契約を承認するか否かを決定するものとします。なお、以下の各号のいずれかに該当するものと合理的な理由に基づき判断した場合は、企画契約店として承認いたしません。
    • 深夜営業を行う飲食店で、深夜酒類提供飲食店営業としての届出が出ていない飲食店
    • 風俗営業法第1号営業に該当する飲食店
    • 接待遊飲営業を伴う飲食店
    • 第3条第5項に定める飲食店の情報内容に正確ではない情報又は虚偽の情報が含まれている場合
    • 企画申込店が本企画の運営、JTの運営するサービス、若しくはRettyの運営するサービスを妨害する行為を行った場合又はその恐れがあると判断した場合
    • 企画申込店又はその経営に実質的に関与する者が暴力団、暴力団員、暴力団員でなくなったときから 5 年を経過しない者、暴力団準構成員、暴力団関係企業、総会屋等、社会運動等標ぼうゴロ若しくは特殊知能暴力集団、その他これらに準ずる者(以下これらを「暴力団員等」といいます)、テロリスト等日本政府若しくは外国政府が経済制裁の対象として指定する者に該当すること、又は暴力団員等と一定の関係を有すること(暴力団員等に対して資金を提供し若しくは便宜を供与するなどの関与をしていると認められること、暴力団員等を不当に利用していると認められること、その他暴力団員等と社会的に非難されるべき関係を有していると認められること(以下、上記のすべてを総称して「反社会的勢力」といいます)が判明した場合
    • 企画申込店又はその経営に実質的に関与する者が自ら又は第三者を利用して、暴力的な要求行為、法的な責任を超えた不当な要求行為、取引に関して脅迫的な言動若しくは暴力を用いる行為、風説を流布し、偽計を用い又は威力を用いてJT若しくはその関係者の信用を毀損し又はJT若しくはその関係者の業務を妨害する行為、その他これらに準ずる行為をしていることが判明した場合
    • 企画申込店が審査時点で、休業、閉業し又はこれらを予定している場合、あるいは開業していない場合
    • その他JT又はRettyが不適当であると判断する場合
  • 企画契約店は、自己及び自己の経営に実質的に関与するものが反社会的勢力のいずれにも該当しないこと、かつ将来にわたっても該当しないこと、及び、自ら又は第三者を利用して、暴力的な要求行為、法的な責任を超えた不当な要求行為、取引に関して脅迫的な言動若しくは暴力を用いる行為、風説を流布し、偽計を用い又は威力を用いてJT若しくはその関係者の信用を毀損し又はJT若しくはその関係者の業務を妨害する行為、その他これらに準ずる行為を行わないことを表明し、保証するものとします。
  • Rettyが第3条に定める企画契約店として承認を行った時点で、本規約に基づく企画契約が成立するものとします。同時に、企画契約店とRettyとの間では、Retty有料会員契約、又は無料会員契約(以下、あわせて「Retty会員契約」といいます。)が締結されるものとします。その際、企画契約店は企画契約とは別にRetty会員契約の契約規則に同意するものとします。
  • 第3条第8項に定める企画契約が成立しなかった場合、企画申込店は本企画に参加することができないものとします。なお、企画申込店に対し、企画契約店として承認しなかった場合、JT及びRettyは、承認しなかった企画申込店に対し、その理由を開示する義務を負わず、また、これにより企画申込店が何らかの不利益又は損害を被った場合であっても、何らの責任を負わないものとします。
  • 企画契約店は、JT及びRettyに対して第3条第5項で届出された寄付金支払いに必要な本企画契約店の保有する振込先口座情報を振込代行業者に提供することを同意するものとします。
  • JT及びRettyは、企画契約を通じて得た企画契約店の情報、及び個人情報等に関し、本企画の利用の範囲内においてのみ利用することができ、それ以外の利用はできないものとします。

第4条(商材仕入領収書)

  • 企画契約店は企画契約締結後に行った商材仕入の際に受け取った領収書のうち1通を画像データにて2020年9月末日までにRettyに提出するものとする。尚、領収書は、2020年7月1日から2020年9月末日までに発行された領収書に限り有効とします。
  • 前項の規定に従い提出した領収書が、企画契約店1店舗あたり30,000円(税込)を超える場合、30,000円を寄付金として受け取ることが出来ます。
  • 第1項の規定に従い提出した領収書が、企画契約店1店舗あたり30,000円(税込)を超えない場合、領収書記載税込金額を寄付金として受け取ることが出来ます。
  • 企画契約店の寄付金の受け取りは、1店舗1回までとします。
  • 仕入れ領収書に記載された税込金額に対する「寄付金」は、JT側は消費税について不課税取引として処理致します。

第5条(禁止事項)

企画契約店は、以下の各号のいずれかに該当する行為を行ってはならないものとします。

  • 法令又は本規約等に違反する行為
  • JTのサービス運営を妨げること
  • 他店の情報を利用し、本企画の企画契約店として企画契約すること
  • 第三者の知的財産権、肖像権その他の権利又は利益を侵害すること、又は、そのおそれのある行為
  • 青少年の心身に悪影響を与える行為
  • 公序良俗に反する行為
  • プライバシーを侵害したり、名誉を毀損したり、精神的損害を与えること
  • JTに損害を与えること
  • JTが迷惑や不快と感じるおそれのある行為
  • JTと紛争が生じる可能性のある行為
  • 民族、人種等による差別を意識させたり、それらにつながる行為
  • 倫理的視点で認められないとJTが合理的な理由に基づき判断する行為
  • マネー・ロンダリングを目的とした行為
  • その他、JTが合理的な理由に基づき不適切と考える行為

第6条(調査、報告等)

  • JT及びRettyは、本規約等若しくは法令の違反若しくはそのおそれ、契約に関する飲食店情報、及び登録された口座情報不整合若しくはそのおそれがある、又は企画契約店に関する苦情の発生の状況その他の事情に鑑み必要があると認めたときは、企画契約店に対し、調査、報告、資料の提出等を求めることができるものとし、企画契約店は、速やかにこれに応じるものとします。
  • JT及びRettyは、前項に基づく調査、報告、資料の提出等を踏まえ、企画契約店に対し必要な指導を行うことができるものとし、企画契約店はこれに従うものとします。この場合、企画契約店に対し、期間を定めて前項に定める調査の結果是正すべきと判断した事項の是正及び改善のために必要な計画の策定と実施を求めることができ、企画契約店は、これに応ずるものとします。
  • 本企画に関し、関係各省庁その他行政機関等から調査、報告、資料の提出等を求められた場合又は指摘若しくは指導があった場合には、企画契約店は、JT及びRettyの指示に従い、調査、報告、資料の提出等を行い、また、当該指摘又は指導に従った措置を採るものとします。

第7条(寄付金の支払義務の不発生及び留保)

  • 企画契約店がJTとの間で締結した商材仕入領収書提出に基づく寄付金の受け取りについて、以下のいずれかの各号に該当する場合、企画契約店は、寄付金の返還義務を負うこととする。
    • 企画契約店が本規約等に違反した場合
    • 企画契約店が本規約等に基づきJT若しくはRettyに提供すべき情報を提供せず、又は提供された情報が虚偽若しくは不正確である場合
    • その他、JT又はRettyが商材仕入領収書提出に基づく寄付金の受け取りが不適当であると合理的な理由に基づき判断する場合
  • 企画契約店との間で締結した商材仕入領収書提出に基づく寄付金の受け取りについて、以下のいずれかの各号に該当する場合、JTは寄付金の支払いを留保することができるものとします。なお、本項に基づく措置について、JTは、遅延損害金を支払う義務を負わないものとします。
    • 企画契約店が本規約等に違反した場合
    • 企画契約店が本規約等に基づき、提供すべき情報を提供せず、又は提供された情報が虚偽若しくは不正確である場合及びその疑いがある場合
    • 本規約等に定めるところに従い、企画契約店に対し、調査の必要があると判断した場合

第8条(本企画の停止)

JT及びRettyは、以下の各号のいずれかに該当する場合には企画契約店に事前に通知することなく一時的に本企画の全部又は一部を停止する事ができるものとします。その際、企画契約店に損害が発生した場合であっても、一切の責任を負わないものとします。

  • サーバー、通信回線、その他の設備の故障、障害の発生その他の理由により領収書の画像データの提出ができない場合
  • 定期的な又は緊急のシステム(サーバー、通信回線や電源、それらを収容する建築物等を含みます。)の保守、点検、修理、変更を行う場合
  • 火災、停電等により本企画の提供ができなくなった場合。
  • 地震、噴火、洪水、津波等の天災により本サービスの提供ができなくなった場合。
  • 戦争、変乱、暴動、騒乱、労働争議等その他不可抗力により本企画提供ができなくなった場合。
  • 法令又はこれに基づく措置により本企画の提供ができなくなった場合。
  • その他、運用上又は技術上、JT又はRettyが本企画の一時的な中断を必要と判断した場合。

第9条(契約期間)

  • 第3条第8項に定める承認時から企画契約店が商材仕入領収書提出に基づく寄付金の受け取りまでを本企画契約の契約期間とします。但し、契約期間終了後もJTは企画契約店から掲載停止の申し出がなされるまで、企画契約店の写真及び店舗情報(Rettyが保有する情報を含む)等をCLUB JTに掲載することができるものとします。
  • 第3条第8項に定めるRetty会員契約の契約期間と本企画契約の契約期間は連動せず、それぞれの契約毎に定められる期間を有効とします。

第10条(本企画の停止又は企画契約の解除)

  • JT又はRettyは、企画契約店が以下の各号のいずれかに該当した場合又は該当したと合理的な理由に基づき判断した場合、事前の通知なしに、企画契約の停止又は企画契約の解除を行うことができるものとし、その理由を説明する義務を負わないものとします。
  • 企画契約店が以下の各号のいずれにも該当しないことを確認するために、Rettyは、必要と判断する確認を行う上で、企画契約の停止ができるものとする。
    • 法令又は本規約等に違反した場合
    • 登録した情報が虚偽の情報であると判断した場合
    • 本規約等上必要となる手続又はRettyへの連絡を行わなかった場合
    • 登録した電話番号又はメールアドレスが不通になったことが判明した場合
    • 企画契約店が債務超過、無資力、支払停止又は支払不能の状態に陥った場合
    • 第三者に不当に迷惑をかけた場合
    • 登録した金融機関の口座に関し違法、不適切その他の問題があることが当該金融機関による指摘その他により判明した場合
    • 第5条各号のいずれかに該当する場合
    • 第3条第7項の規定に反したと認められ、又は同項の表明・保証が虚偽であることが判明した場合
    • 企画契約店が企画契約締結後、1週間以内にRetty会員契約又は口座情報の登録をしなかった場合
    • 企画契約成立後、振込先口座情報(振込口座名義)が企画契約店を運営する法人名(事業主名)と相違したまま登録された場合において、口座情報の相違が判明したにもかかわらず、企画契約店が、修正登録をしなかった場合
    • 企画契約が成立した後に第3条第6項各号に抵触している事が判明した場合
    • その他企画契約店として相応しくないと判断した場合
  • 企画契約店が前項各号のいずれにも該当しないことを確認するために、JT又はRettyは、必要と判断する確認を行う間、企画契約の停止ができるものとする。
  • 第10条第1項各号のいずれかに該当した企画契約店は、JTに発生した一切の損害を賠償するものとします。
  • JTは、本条の措置により生じる損害について、一切の責任を負わないものとします。

第11条(企画契約店上の地位等の譲渡の禁止)

企画契約店は、JT及びRettyの書面による事前の承諾なく、企画契約上の地位及び企画契約に基づく権利又は義務につき、第三者に譲渡、移転、担保設定、貸与、その他の処分を行ってはならないものとします。

第12条(本規約の変更)

  • JT又はRettyは、必要に応じ、所定の方法により企画契約店に通知すること、又は運営するウェブサイト又はアプリケーション内の適宜の場所への掲示をすることにより、本規約の内容を随時変更できるものとします。
  • JT及びRettyは、本規約の改訂又は変更により企画契約店に生じた全ての損害について、それが故意又は重過失に起因する場合を除き、一切責任を負いません。

第13条(定めのない事項等)

本規約に定めのない事項又は本規約の解釈に疑義が生じた場合には、企画契約店はJTの定めるところに従うものとします。これにより解決しない場合には、JT、Retty及び企画契約店は、信義誠実の原則に従って協議の上速やかに解決を図るものとします。

第14条(言語)

本規約は、日本語を正文とします。本規約につき、参考のために英語による翻訳文が作成された場合でも、日本語の正文のみが契約としての効力を有するものとし、英訳はいかなる効力も有しないものとします。

第15条(準拠法及び管轄裁判所)

  • 本規約の準拠法は日本法とします。
  • 本規約に起因し、又は関連する一切の紛争については、東京地方裁判所を第一審の専属的合意管轄裁判所とします。